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公務員がFXをやっても副業にならない?

公務員がFXをやっても副業にならない? 海外FX

公務員(国家公務員法・地方公務員法)をされている方のなかにはFXの稼ぎに可能性を感じている人も多いと思います。

公務員がFXをやっても大丈夫なのか?と気になって思い切ってトレードができない人や口座開設すら二の足を踏んでいる人もいるんじゃないでしょうか。

チャートくん
チャートくん

結論から言うと、個人としてトレードしている分には1億円を稼いでも何も問題ないよ。年間利益が20万円超なら翌年に「確定申告&納税」すればいいだけだよ。

公務員がFXをやっても問題がないか?トレードする場合に注意すべき点は何か?をご紹介します。

公務員がFXをやることに問題があるか?副業になるのでは?

公務員がFXをやることが問題になるかどうかは「やり方」によります。

国家公務員でも地方公務員でもプライベートな時間に個人としてFXトレードをする限りにおいてはいくら高額な利益を得ても問題ありません。

1億円稼いでも10億円稼いでも公務員のままでいられますし出世にも影響はしません。

ところが、問題になってしまうケースは2つあります。

1つは、法人を立ち上げて事業としてやってしまうこと、もう1つは年間利益が20万円超の場合に納税義務を果たさないことです。

要するに事業としてやらなければ問題なく、当然ながら副業の扱いにもならないので一個人としてFXトレードをするだけなら競馬やパチンコや宝くじで大勝ちするのと違いはないってことです。

実は競馬やパチンコは本来なら年間20万円以上の利益が出たら確定申告をして納税する義務が発生しますが、競馬やパチンコや競艇や競輪などはどこの誰がお金を手にしたか分からないので現実には納税している人は芸能人などの身バレしている人くらいだと言われてます。

一方でFXの場合には銀行送金でお金を受け取るためどこの誰かは調べようとすれば知られてしまいます。

そもそも知られてしまうという話以前に納税義務があるので払うべきですし、公務員がFXをやっても何も問題はないので胸を張って納税をして気持ちよくトレードを続けるべきです。

ちなみにFXからの収益が公務員の収入より大きくても個人名で口座開設をしてトレードをしている以上は「単なる個人のトレード」の扱いなので副業にはなりません。

あと、高額な利益を手に入れた場合は翌年の住民税が増える可能性があるため給与管理をしている部署には「何かしらの収入がある」とバレますが、それが何の収入かまでは知られることはありません。

それに世の中の公務員には副収入を持っている人なんて珍しくなく、親から相続したアパート(5棟10室未満)や駐車場を経営している人などいくらでもいます。

なのでFXで1年間に数百万円の利益を得たとしてもそれほど驚かれるような世界でもないようです。

そもそも株や投資資金なんて昭和の時代から先輩公務員たちも当たり前にやっています。FXも同じで誰もが利用できる投資です。

公務員がFXをやるうえで絶対に守るべき注意点

  1. 個人として口座開設をしてトレードをする
  2. 1月1日~12月末の利益合計が20万円超なら翌年に納税する
  3. FXの損失は経費に含めない
  4. 仕事時間中や仕事中と勘違いされる時はトレードをしない
  5. FXの商材を売ったりオンラインサロン収入を作らない
  6. 金融機関に出向中の場合はトレード禁止

個人として口座開設をしてトレードをする

FXの口座は個人と法人の2種類あります。

個人口座しか作れないFX会社も多いですし、法人口座の開設は手続きが面倒なのでうっかり間違えて法人口座を作ってしまう心配はありませんが公務員ではない家族の名前で法人を設立してその法人口座でトレードしようとしてしまうケースは注意が必要です。

その場合、利益に対する納税義務は法人設立をした家族にかかってくるので納税を終えるところまでしっかり管理をしておく必要があります。

1月1日~12月末の利益合計が20万円超なら翌年に納税する

FXで年間利益が20万円超になった場合は翌年の毎年2月16日~3月15日の間に確定申告をする必要があります。

確定申告をしてその時に確定した納税額を直後に払う義務があります。

1月1日~12月31日までの利益額の合計から経費を引いたものが課税対象となりそれをもとに税額が算出されます。

公務員のFX利益にかかる税金名と税率

雑所得が約20%(20.315%)課税されます。

公務員でもサラリーマンでもFXトレードで得られた利益は「雑所得等」に区分されます。

雑所得にかかる税率は20.315%です。

内訳は「所得税15%+地方税5%+復興特別所得税0.315%」(「復興特別」は年により変更あり)

チャートくん
チャートくん

ちなみに、海外FXの場合は累進課税になるので5%~45%だよ。

FXの損失は経費に含めない

世間一般には利益を生むために必要とされる支払いは経費になるとされています。

なのでFXトレードで失敗して溶かした資金は経費になると勘違いされる方も大勢います。

FXの損失は経費にならず、単純に利益額だけを合算したものとなります。

なので単純に1月1日から12月31日までの利益合計が年間利益となります。

トレードに必要なPCやモニターそれにセミナー代金や書籍代金がなどが経費なるという解釈もありますが、事業でやっているわけではありませんし、ましてや公務員という立場からも10万円や20万円などのPC代金は経費に含めない方が無難です。

もし含める場合は地元の税理士会などが行ってる無料相談会などを利用してアドバイスをもらっておくほうが安心です。

というのも、同じPCをFX以外のことにも使っていないか?など確認された時にややこしいことになる人が多いからです。

仕事時間中や仕事中と勘違いされる時はトレードをしない

公務員の方は世間から厳しく見られる風潮があるため(羨ましく思う人も多いから)仕事中のトレードはもちろんのこと、昼休みなども人目につくところではトレードをしないように注意が必要です。

今の時代、休憩中であってもスマホやPCでFXをやっているのを外部の人に見られたらクレームを入れられる原因になってしまうからです。

そんなことでFXをやってることが職場にバレたり、いつも仕事中にトレードをしているのではないか?という疑惑が生まれることは避けたいところです。

リカクちゃん
リカクちゃん

過去に関東信越国税局が栃木県内の税務署勤務の調査官を「職務中のトレード」を理由に減給10分の2(3カ月)の懲戒処分とした事例があったわよ。

 

もちろん勤務中は公務員もサラリーマンもダメなんだけど公務員の場合は特に対応が厳しいわよ。勤務が終わってからにしてね。

FXの商材を売ったりオンラインサロン収入を作らない

公務員でFXトレードをする人のなかにはトレードセンスが良くて毎月のように大きな利益を出せる人もいます。

そこでついついFXの商材を販売してみたくなったりオンラインサロンを開いてみたくなる人も出てくると思いますがそれは「国家公務員法第九十九条・百条・百一条」に抵触するので注意してください。

  • 職場や官職の信用を失ったり、不名誉につながったりする行為をしてはならない
  • 業務上で知り得た情報を漏らさない
  • 勤務時間中は自分の職務のみに集中しなければならない

参考:国家公務員法第九十九条・百条・百一条

リカクちゃん
リカクちゃん

上記3項目のうち最初のものに該当しちゃう感じね。「副業禁止ルールを破る人は信用できない」って解釈になると思うわ。

金融機関に出向中の場合はトレード禁止

公務員のなかには金融機関に出向している人もいると思います。

金融機関に出向中の場合はそちらの職務規定を守る必要もあるためFXが禁止されている場合には当然ながら公務員であってもFXをやることはNGとなります。

公務員はサラリーマンよりFXに向いてる!

公務員の場合はサラリーマンと違い勤務先が潰れたり業績不審で年収が大幅ダウンする心配がありませんが、サラリーマンのように勤務先の合併や成長により年収が大幅に上がることがありません。

そんな時、株やFXなど投資を活用することで公務員の収入よりも大きな利益を得られる可能性が出てきます。

ちなみに株の場合は1年で資金を2倍にすることはまず不可能ですがFXなら1ヶ月で資金を2倍にできる可能性もあります。

FXはレバレッジが使えるため自己資金よりも大きなトレードができるからです。

また、公務員の場合は収入が安定しているため万が一にFXで資金を溶かしても翌月には確実に給料が入るという精神的な安心感もサラリーマンにはない強みです。(サラリーマンは業種によってボーナス減やリストラなど常に不安があるため)

そうした公務員の金銭的な安定感はFXトレードをするうえで有利に働いてくれるため思い切った損切りでダメージを最小限にしやすかったり、ここぞというところで大きなレバレッジを使ってハイリスクハイリターンによる大きな利益を得られる強みがあります。

公務員がFXをやっても副業にならない? まとめ

公務員はFXをやっても問題ないことが分かりました。

ただし、事業としてFXをやってしまうと副業規定に違反するのであくまでも個人トレードとして行う必要があります。

個人トレードとは個人名で登録してトレードをすることなので世のトレーダーのほとんどは個人トレードです。

ただし税金は注意が必要で、前年1月1日~12月31日までの利益が20万円超になった場合は翌年2月16日~3月15日の間に確定申告と納税(雑所得 約20%)をする必要があります。

通常、トレードのためのPC購入や書籍費用やセミナー費用は経費となり利益と相殺することができますが本当にFXのためにしか使っていないと断言できるものでなければ軽はずみに経費参入しない方が得策です。

とくにPCの場合にはFXとプライベートの両方で使ってる場合には経費と認められないことも多いので後のゴタゴタを回避するためにもPCは経費に入れない方が無難かと思います。

高額なPCやモニターや机それにアーロンチェアのような高額な椅子を経費に入れるなら公務員ではなく専業のFXトレーダーくらいでないと厳しいと思います。

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